「当院で満たす施設基準及び加算に関する掲示」について
【オンライン資格確認の導入】
厚生労働省による「オンライン資格確認システム導入」の原則義務化に伴い、当院ではオンライン資格確認を行う体制を整備しています。
オンライン資格確認とは、マイナンバーカードのICチップや健康保険証の記号番号等によって、オンラインで資格情報の確認ができる仕組みのことです。
患者様の受診歴や薬剤情報、特定健康情報などを取得・活用することで、より質の高い医療の提供を目指していきます。
また当院は、厚生労働省の定めに基づき、下記のような加算を行いますのでご理解ください。
【医療DX推進体制整備加算】
「DX」とは「デジタルトランスフォーメーション」の略称で、デジタル技術によって社会や生活に変革をもたらすことを指す言葉です。
医療DXは、医療の現場においてデジタル技術を活用することで、医療の効率や質を向上させることを目的としています。
当院は以下の施設基準を満たしているため、「医療DX推進体制整備加算」の算定医療機関となります。
当院での取り組み(医療DX推進体制整備加算に関する施設基準)
(1) オンライン請求を行っていること
(2) オンライン資格確認を行う体制を有していること
(3) 医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を診療を行う診察室、手術室または処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること
(4) 電子処方箋を発行する体制を有していること
(5) 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること
(6) マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること
(7) 医療DX 推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること
(8) (7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること
(2024年6月時点では、(1) (2) (3) (7)を満たしていれば算定可能となります)
●初診の方(月に1回に限る)
医療DX推進体制整備加算 8点
【医療情報取得加算】
オンライン資格確認システムの導入により、当院は「医療情報取得加算」の算定医療機関となります。
●初診の方(月に1回に限る)
加算1 3点
・従来の健康保険証を提示した場合
・マイナ保険証を提示したが診療情報等の取得に同意しなかった場合
・マイナ保険証の電子証明書が失効している場合
加算2 1点
・マイナ保険証を提示し診療情報等の取得に同意した場合
・他の医療機関から診療情報の提供を受けた(紹介状がある)場合
●再診の方(3ヶ月に1回に限る)
加算3 2点
・従来の健康保険証を提示した場合
・マイナ保険証を提示したが診療情報等の取得に同意しなかった場合
・マイナ保険証の電子証明書が失効している場合
加算4 1点
・マイナ保険証を提示し診療情報等の取得に同意した場合
・他の医療機関から診療情報の提供を受けた(紹介状がある)場合
【一般名処方加算】
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
この場合、お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載すること(一般名処方)を行うことによって、特定の医薬品の供給が不足した場合、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。この一般名処方を行なった場合に算定しております。
【小児抗菌薬適正使用支援加算】
診察の上、抗菌薬の投与の必要性がないと認められ、医師から説明を受けられた就学前/外来受診された初診の方に対して月1回を上限として算定しております。当院ではこの加算の有無に関わらず、患者様の状況に応じて正しく抗菌薬を使っていきます。診療内容が変わることはありませんのでご安心ください。「抗微生物薬適正使用の手引き」(厚生労働省健康局結核感染症課)を参考にして診療を行ってまいります。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。